取引先との飲み代は損金になる? 交際費や会議の取り扱いと「5000円ルール」の変更

会計・税務
2024.07.01
会計・税務
2024.07.01

取引先との飲み代は損金になる? 交際費や会議の取り扱いと「5000円ルール」の変更

日々のビジネスシーンには、取引先との食事会や、従業員の懇親会などコミュニケーションを深める目的で行われる飲食やイベントがあります。これらの支出は、交際費や会議費、または福利厚生費といった科目で処理されますが、税務上、それぞれの取り扱い(損金に算入または不算入)が明確に決められています。迷いやすい交際費や会議費の判断基準、シーン別の留意点を確認していきましょう。

執筆者

日本情報マート

中小企業の頼れる情報源として、経営者の意思決定をサポートするコンテンツを配信。コンテンツは、「直近の制度改正」「注目の業界動向」「補助金・助成金情報」「経営者インタビュー」「新入社員の教育ツール」「偉人の名言」など1000本以上。現在、15を超える金融機関に情報提供中。

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