役員報酬を損金に算入するための基本ルールと役員住宅を使った税金対策

会計・税務
2024.07.01
会計・税務
2024.07.01

役員報酬を損金に算入するための基本ルールと役員住宅を使った税金対策

経営者や役員に対する役員報酬は、従業員給与と違い、税務上さまざまな取り決めがあります。例えば、従業員給与は基本的に全額損金(税務上の費用)に算入できますが、役員報酬は毎月同額でなければならないなど、一定の方法で支払われたものでなければ損金に算入できません。損金に算入できないと、支出したにもかかわらず所得(税務上の利益)を減らすことができず、法人税の負担が軽減されません。

執筆者

日本情報マート

中小企業の頼れる情報源として、経営者の意思決定をサポートするコンテンツを配信。コンテンツは、「直近の制度改正」「注目の業界動向」「補助金・助成金情報」「経営者インタビュー」「新入社員の教育ツール」「偉人の名言」など1000本以上。現在、15を超える金融機関に情報提供中。

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